第45期(2020.9.1~2021.8.31)運輸安全マネジメント
「危機管理で目指そう事故ゼロ」
~安全運転は人の命を守り地球環境を守る~
株式会社あかうみ
代表取締役 赤海 章義
1 安全方針
- 経営の最高責任者である社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、従業員への周知徹底を行い常に主導的な立場で輸送の安全を確保するよう行動する。
- 輸送の安全に関しての計画、実行、チェック、改善を絶えず行い、従業員の意識及び安全推進体制の向上を計る。
- 社長は毎年期末後に運輸安全マネジメントの「自己チェックシート」を活用し、安全管理への取り組み状況を確認・改善を図る
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
- 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
- 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

2 社内への周知方法
「安全方針」を、次の機会を通じて社員に周知徹底し安全意識の高揚に努めます。
- 「安全方針」「安全目標」「安全宣言」「安全計画」を毎年、年2回(10月、4月)の全社員会議である「安全講習会」にて全従業員への説明と配布を行う。
- 各課定例会議及び研修会において安全宣言の唱和を行い認識を新たにする。
- 新入社員に関しては、入社研修時に説明と配布を行う。
3 安全方針に基づく目標管理
事故削減目標と前期発生件数
自動車事故報告規則第2条に規定する事故(前年度0件)
45期 削減目標 (R2.9.1~ |
44期 発生件数 (R1.9.1~R2.8.31) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人身事故 |
車両 |
人身事故 |
車両・物損事故 |
|||||
発生件数 |
目標件数 |
達成状況 |
発生件数 |
目標件数 |
達成状況 |
|||
本社営業所 |
0 |
3 |
0 |
0 |
達成 |
5 |
5 |
達成 |
酒々井営業所 |
0 |
0 |
0 |
0 |
達成 |
0 |
0 |
達成 |
旅客営業所 |
0 |
0 |
0 |
0 |
達成 |
1 |
0 |
未達 |
※車両・物損事故は、前期発生件数の30%削減を目標とする。
4 目標達成のための計画
- 管理者と運転者との面談定例化の実施計画
- デジタコデータに基づく管理と指導の実施計画
- 労務管理上の過重労働防止のための計画
- 健康診断実施に基づく健康相談の実施計画
- 事故事例報告と再発防止発表会の実施計画
-
当社の「安全教育年間計画表」に基づく教育、研修実施
- 新入社員研修、高齢運転者研修、事故惹起者研修
- 社外講習会、研修会へ積極派遣、幹部社員研修
- 事故防止のための部門別活動への支援計画
- 無事故優良運転者への処遇改善計画検討
- 後方視野支援装置の全車両取り付け
- ドライブレコーダーの全車両取り付け
- 定期健康診断項目としてSASスクリーニング検査実施
5 当社における安全に関する情報交換方法
- 社長・役員及び安全統括管理者による運転者との意見交換会を状況に応じて年間2回実施
- 毎月1回の部門ミーティング時に安全管理者・運行管理者と運転者との意見交換実施
- 毎月1回の管理職会議において本社管理部より全社における事故発生状況、情報の報告
6 わが社の安全に関する反省事項
- 接触等の軽微物損事故の場合、現場・管理者から経営者までの事故報告にやや遅れが見られる。
- 報告・連絡システム並びに本社管理部の事故状況集約のあり方について見直しが必要
- 全社員による事故情報の共有化が一部不十分
7 反省事項に対する改善方法(PDCAサイクルを積極的に活用)
チェックした結果安全上の問題点があれば機動的に取り組みます
【安全性向上のための計画を作成】 | ← | 【改善点を整理、対策案を練る】 |
---|---|---|
↓ | ↑ | |
【計画に基づく安全対策を実施】 | → | 【実施したことによる効果を評価】 |
- 社長は、「安全方針・目標・計画」の取組状況を今期より毎月1回の取締役会においてチェックし、安全対策上の問題点を把握する
- 事故の軽重を問わず管理者による事故状況の把握と本社管理部への即時報告システムを再構築する
- 他部署の事故についても全社員が関心をもつよう社内広報を改善する
8 わが社の事故防止に関する情報
事故防止のための今後の対策
- 事故事例を仕分け、5つの視点から原因を考えそれぞれ対策をたてる。5つの視点とは:ドライバー本人・相手方・環境(状況)・車両(装置)・管理
- ドライブレコーダーとドライバーからのヒヤリハット事例を収集し、上記同様に仕分けと分析を行い、対策をとる
- 事例検証内容を全員で共有し、危険予知能力を高めていく
株式会社あかうみ 安全管理規程
目次
- 第一章 総則
- 第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
- 第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
- 第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第二十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条 本規程は、当社の貸切バス事業(乗合バス事業を開始したときはそれを含む)に係る業務活動に適用する。
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行す ることにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
(輸送の安全に関する目標)
第五条 第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(社長等の責務)
第七条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第八条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
一 安全統括管理者
二 運行管理者
三 整備管理者
四 その他必要な責任者
2 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に事業所に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合は、上長である営業部長及び専務取締が統括の任を負う。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第九条 管理職のうち、旅客自動車運送事業規則第四十七条の五に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
二 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(安全統括管理者の責務)
第十条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。
六 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
八 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
九 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十二条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第十三条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制及び事故の記録は別に定める運行管理規定第25条と12条によるところとする。
2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要 な指示等を行う。
4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第十五条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第十六条 社長は安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
(情報の公開)
第十七条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計、安全管理規程、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業度の経過後百日以内に外部に対し公表する。
2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第十八条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。